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株式会社グリットの不動産売却専門サービス

TEL:096-362-3380

営業時間/9:00-18:00 定休/毎週水曜 第二・四 日曜

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不動産売却のメリット
不動産売却の注意点

仲介売却のメリット

不動産売却の方法には仲介売却の他に、不動産会社が買い主となり直接物件を購入してくれる「不動産買取」があります。
不動産買取の場合、不動産会社は物件を買い取った後に、市場に再販しなければいけません。そのため、再販にかかる経費や利益などを計算した上で、買取価格が決まります。
買い取る物件の条件にもよりますが、再販にかかる費用が発生するため、市場価格の相場を下回るケースが多く見受けられます。

「仲介売却」の場合、売却にある程度時間はかかるものの、買い手は個人なので、個人の価値観によっては市場相場に近い、または高い価格での売却が期待できます。
また、売却価格を売り主側で決めれるため、希望に近い価格で売却できる期待もできます。

仲介売却の注意点

仲介売却の方法で、注意点なくてはならい点があります。
個人で売るにしても、仲介売却で売るにしても、必ず発生するのが「買い主を探す」ことです。
買い主が見つからない(購入希望者が現れない)限り、売買は成立しません。
○月までに売却したい、すぐに現金が必要、など売却期間に余裕がない場合など、
精神的な負担や売却スケージュールの変更による希望売却額の変更といった点がデメリットになる可能性があります。
また、購入希望者が内見を申し込まれた際は、その度に部屋の片付け、立ち合いの手間が発生します。
このような手間をかけたくない場合は、不動産売却を検討されてみてください。

仲介ば売却

高く売りたい!仲介売却

大切な不動産だから、できるだけ資金が欲しい、信頼できる方に売りたいなど、様々な理由がある方にオススメの方法が「仲介売却」です。
仲介売却では、不動産会社が売り主(お客様)と買い主様の仲立ちをして、売買を成立させます。ここでは不動産仲介に関する特徴をご紹介しております。

高く売るにはどうすればいい?そんな時は仲介売却がおすすめです。

例えば…こんなお悩みありませんか?

県外に転勤が決まってしまって、今住んでいる家をどうしようか悩んでいる

県外で暮らしているので、熊本にある不動産管理をどうするか悩んでいる

両親と同居するので今の家を処分したい

住宅ローンの支払いが厳しく、賃貸への切り替えを考えている

離婚が決まったため、家を処分したい

親から相続した実家が空き家のままになっている。

仲介売却イメージ1
仲介売却イメージ2

不動産の売買は、個人同士でも行うことは可能です。
しかし、個人で買い主を探したり契約する時の手続きなど、専門的な知識が必要となります。
そういった内容を不動産会社が間に入って売買を成立させるのが、仲介売却です。
不動産会社と媒介契約を結ぶことで、販売活動や交渉、契約の手続きなどを不動産会社がサポートしてくれます。
不動産会社の売買ネットワークを使って購入希望者を探せるほか、売り物件の査定を受けることで、正しい販売価格で売ることができます。
仲介売却の場合、物件の売却が成立した後に、成功報酬として不動産会社に仲介手数料を支払う必要があります。
また、仲介売却を行った場合にかかる売却期間は、目安としてマンションだと1ヶ月~2ヶ月、戸建てや土地だと3ヶ月程、条件によっては数ヶ月かかる場合もあります。
じっくりと時間をかけて余裕を持って売却ができる方にオススメの売却方法になります。

不動産を高く売る!仲介売却とは

媒介契約について

媒介契約について

不動産会社に仲介売却を依頼した際には、媒介契約の締結が宅建業法で義務づけられています。
この媒介契約に関する書類には、依頼する不動産会社がどのように物件の販売活動を行うのか、期間、売却成立後に発生する手数料などの決まりごとが書かれています。
媒介契約に関する知識をお客様ご自身もしっかりご理解していただき、後々のトラブルを未然に防ぎましょう。

媒介契約が必要な理由

媒介契約の種類

仲介売却のメリットと注意点について

専属専任媒介契約とは、1つの不動産会社に仲介売却を依頼する方法です。他社への依頼はできず、売り主自身が買い主を見つけた場合でも、必ず不動産会社を仲介して売買契約を結ぶ必要があります。限られた期間内に買い手を見つけないと不動産会社は売買契約を仲介できないため、一般媒介契約よりも優先的に買い手探しに力を入れてもらうことができるのが特徴です。

専属専任媒介契約

売り主が複数の宅建業者に重複して依頼できる媒介契約をいいます。また、売り主自ら買い主を探して、直接売買契約を結ぶことも可能です。
不動産会社はある程度自由に売買活動を行うことができるので、物件によっては積極的な売買活動を望めない場合もあります。

一般媒介契約

専任媒介契約は、​専属専任媒介契約同様、1社のみに依頼する媒介契約です。
他の不動産会社と併せて仲介を依頼することはできませんが、自分で買い手を見つけて売買契約を締結することはできます。

専任媒介契約
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