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株式会社グリットの不動産売却専門サービス

TEL:096-362-3380

営業時間/9:00-18:00 定休/毎週水曜 第二・四 日曜

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【熊本市】扱いに困る不動産。不要な土地は処分が可能。

株式会社 グリット(不動産売却サービス部門)

会社名

〒862-0976熊本県熊本市中央区九品寺5丁目11-1豊永ビル201

住所

9:00-10:00

営業時間

定休/毎週水曜 第二・四 日曜

定休日

096-362-3380

TEL / FAX

草野 俊二

代表者

熊本県知事免許(2)第5307号

免許番号

アクセス

熊本市中央区で不動産買取のご相談はグリットへ

何も活用方法のない不動産は、”負”動産へと変わることがあります。なので、不要な土地を所有し続けるリスクや処分方法をご紹介します!

要な土地を所有し続けることのリスク

固定資産税がかかる

不動産は、ただ所有し続けるだけで固定資産税を毎年支払わなければなりません。

市街地区域内に土地がある場合は、固定資産税の他に都市計画税も支払わなければなりません。

損害賠償のリスクがある

土砂崩れや崖崩れなどによる被害が発生した場合、損害賠償責任を負う可能性があります。

被害額はその時の被害状況によりますが、多額の賠償責任が発生する可能性もあります。

管理の手間がかかる

土地を誰も使わず、放置していると雑草などの草が伸びていき、近隣住民からクレームを受ける可能性があります。また、市町村によっては、条例で雑草の除去が義務付けられている場合もあります。仮に不要な不動産が遠方にある場合、交通費や時間なども無駄にかかります。

 

不動産買取はこちら

要な土地を処分する方法

売却する

最もメジャーな処分方法が売却という手段です。

インターネットを利用することで、土地の情報を全世界に発信できますので、自分には価値がない土地と思っても、別の誰かにとっては魅力に写る土地になる可能性もあります。

なので、不動産会社に仲介もしくは買取を依頼することを検討してみましょう。

 

自治体へ寄付する

土地の売却ができなかった場合に、寄付して手放すという手段があります。ただし、これは自治体がどんな土地でも引き取ってくれるわけではありません。受け取る側の欲しい土地がピンポイントで当てはまることは非常に珍しいです。

それでも、なるべく早く土地を手放したい場合は、寄付も検討に入れましょう。

相続する前の段階であれば、相続放棄する

初めから自分にとって不要な土地だと判断できている場合は、相続のタイミングで相続放棄することで所有権を手放すことが可能です。相続を放棄すれば固定資産税などの支払い義務がなくなります。

ただし、相続を放棄すると、土地だけではなくその他の財産も全て放棄しないといけないデメリットがあります。

し、不要な土地を売却する場合はグリットへ!

熊本市だけでなく、合志市や菊陽町、大津町などで売却物件を募集しております。処分に困る不動産がございましたら、無料査定しておりますので、ぜひご相談ください。

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